商標登録の区分【第14類】の概要

商標登録の区分【第14類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第14類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第14類】は何の区分?

商標登録の区分【第14類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第14類】の商品概要

商標登録の区分【第14類】は、主に『貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計』の区分です。
まずは、第14類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・貴金属及びその合金
・宝飾品、宝玉、宝玉の原石及び半貴石
・計時用具

【注釈】
第14類には、主として、貴金属、及び特定の貴金属製の商品又は貴金属を被覆した商品並びに宝飾品、時計及びその構成部品を含む。

なお、これは第14類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第14類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第14類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第14類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 貴金属
  • 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
    • 宝玉の原石
    • 宝玉及びその模造品
  • キーホルダー
  • 宝石箱
  • 貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて
  • 身飾品
    • 身飾品(「カフスボタン」を除く。)
    • カフスボタン
  • 貴金属製靴飾り
  • 時計

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第14類

商標登録の区分【第14類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第14類】の商品を指定する際の注意点

第14類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第14類に含まれない商品

以下のような商品は第14類には含まれませんのでご注意ください。

第14類に含まれない商品

・腕時計型携帯情報端末(第9類)
・チャーム(宝飾品及びキーホルダー用のものを除く。)(第26類)
その材料に従って分類される貴金属製又は貴金属を被覆したものではない美術品、例えば、金属製造形品(貴金属製のものを除く。)(第6類)、石製・コンクリート製又は大理石製の造形品(第19類)、木製・ろう製・石膏製又はプラスチック製の造形品(第20類)、磁器製・陶器製・土器製・テラコッタ製又はガラス製の造形品(第21類)
・その機能又は用途によって分類される貴金属製又は貴金属を被覆した特定の商品、例えば、塗装用、装飾用、印刷用及び美術用の金属箔及び金属粉(第2類)、歯科用金アマルガム(第5類)、刃物類(第8類)、電気接点(第9類)、金製ペン先(第16類)、ティーポット(第21類)、金・銀糸を用いた刺しゅう布(第26類)、葉巻たばこ用箱(第34類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第14類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第14類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第14類についての説明でした。第14類は主に『貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第14類

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