商標登録の区分【第14類】に含まれる商品の詳細

商標登録の区分【第14類】に含まれる商品の詳細

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第14類(2022年時点)に含まれる商品の詳細について表示しています。
なお、第14類の概要については、下記記事にまとめていますので、そちらもご参考ください。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第14類

目次

第14類に含まれる代表的な商品

第14類は、主に『貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計』の区分であり、代表的な商品は以下のとおりでした。

  • 貴金属
  • 宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品
  • キーホルダー
  • 宝石箱
  • 貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて
  • 身飾品
  • 貴金属製靴飾り
  • 時計

第14類に含まれる商品の詳細

以下では、第14類の代表的な商品に含まれる具体的な商品(又は類似する商品)を表示しています。

貴金属

金及び金合金
金合金地金
金地金
金粗製品
金又は金合金の鋳物・はく・粉及び展伸材
銀及び銀合金
銀合金地金
銀地金
銀粗製品
銀又は銀合金の鋳物・はく・粉及び展伸材
白金及び白金合金
白金合金地金
白金地金
白金粗製品
白金又は白金合金の鋳物・はく・粉及び展伸材
イリジウム
オスミウム
パラジウム
ルテニウム
ロジウム

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
イリジウム
オスミウム
貴金属製インゴット
貴金属製合金
白金
パラジウム
未加工又は箔状の金
未加工又は箔状の銀
未加工又は半加工の貴金属
ルテニウム
ロジウム

宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品

宝玉の原石

ダイヤモンドの原石
めのうの原石

宝玉及びその模造品

エメラルド
黄玉石
かんらん石
貴金属製糸
玉髄
サファイア
宝玉用さんご
真珠
人造宝玉
宝玉用水晶
ダイヤモンド
たんぱく石
ひすい
へき玉
めのう
ルビー

(備考)「宝玉及びその模造品」は、「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用ブローチ 帯留 ボンネッピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
カボション
かんらん石(宝石)
貴金属製糸
貴金属製装飾用ワイヤー
銀糸
金糸(宝飾品)
銀糸(宝飾品)
真珠(宝飾品)
人造こはく製真珠
装飾用象牙
装飾用象牙
ペリドット

キーホルダー

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
鍵用の貴金属製のスプリットリング
キーホルダー(チャーム付きスプリットリング)
キーホルダー用チャーム
収納可能なキーホルダー

宝石箱

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
宝石箱

貴金属製記念カップ,貴金属製記念たて

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
貴金属製の記念カップ
貴金属製の記念用彫像カップ
銅製トークン

身飾品

身飾品(「カフスボタン」を除く。)

イヤリング
貴金属製き章
貴金属製バッジ
貴金属製ボンネットピン
ネクタイ留め
ネクタイピン
ネックレス
ブレスレット
ペンダント
宝石ブローチ
メダル
指輪
ロケット

(備考)「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」は、「カフスボタン」、「宝玉及びその模造品」及び第26類「ボタン類」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
刺しゅうされた織物製のブレスレット(宝飾品)
装身用ピン
チェーン(宝飾品)
チャプレット(ロザリオ)
ネックレス
ブレスレット
ブローチ
帽子用宝飾品
宝飾品としての十字架
宝飾品としてのハットピン
宝飾用魔よけ
ミスバハ(祈祷用のビーズの輪)
指輪
ロケット(宝飾品)
ロザリオ

カフスボタン

(備考)「カフスボタン」は、「身飾品(「カフスボタン」を除く。)」及び第26類「衣服用き章(貴金属製のものを除く。) 衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。) 衣服用バックル 衣服用ブローチ 帯留 ボンネットピン(貴金属製のものを除く。) ワッペン 腕章」に類似と推定する。

貴金属製靴飾り

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
靴用宝飾品

時計

時計
腕時計
置き時計
懐中時計
自動車用時計
ストップウォッチ
柱時計
目覚まし時計
時計の部品及び附属品
ゼンマイ
時計側
時計鎖
時計のガラス
時計バンド
時計の針
振子
文字盤

(備考)「腕時計」は、第9類「腕時計型携帯情報端末」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
親時計
クロノメーター
計時用具
原子時計
ストップウオッチ
電気時計
時計
時計側
時計側(時計の部品)
時計のガラス
時計のゼンマイ
時計の針
時計の振子
時計の文字盤
時計バンド
時計用アンクル
時計用計時機構
時計用化粧箱
時計用ぜんまい箱
時計用ムーブメント
日時計
分秒時計

[参考]第14類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

スピネル
ダイヤモンド、ダイヤモンドの原石
半貴石
宝玉、宝玉の原石
未加工又は半加工の黒玉
めのう、めのうの原石
貴金属製箱
貴金属製胸像
貴金属製十字架像(宝飾品を除く。)
貴金属製小立像
貴金属製像
貴金属製造形品
貴金属製コイン
黒玉製身飾品
宝飾品用留め具
こはく製宝飾品
七宝の宝飾品
人造宝飾品
宝飾品
宝飾品製造用ビーズ
宝飾品用化粧箱
宝飾品用チャーム
ロール式宝石入れ
被服用の貴金属製縫い付けタグ

まとめ

以上、商標の区分のうち、第14類に含まれる商品の詳細でした。第14類は主に『貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

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