商標登録の区分【第13類】の概要

商標登録の区分【第13類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第13類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第13類】は何の区分?

商標登録の区分【第13類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第13類】の商品概要

商標登録の区分【第13類】は、主に『火器及び火工品』の区分です。
まずは、第13類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・火器
・銃砲弾及び発射体
・火薬類
・花火

【注釈】
第13類には、主として、火器及び火工品を含む。

なお、これは第13類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第13類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第13類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第13類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 銃砲
  • 銃砲弾,火薬,爆薬,火工品及びその補助器具
  • 戦車
  • スターターピストル

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第13類

商標登録の区分【第13類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第13類】の商品を指定する際の注意点

第13類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第13類に含まれない商品

以下のような商品は第13類には含まれませんのでご注意ください。

第13類に含まれない商品

・兵器用グリース(第4類)
・ナイフ(武器)(第8類)
・携帯武器(火器を除く。)(第8類)
・霧中信号(爆発性のものを除く。)、救助用レーザー信号灯(第9類)
・火器用望遠照準器(第9類)
・燃焼式トーチ(第11類)
・クリスマス用クラッカー(第28類)
・雷管(おもちゃ)(第28類)
・おもちゃの空気銃
・マッチ(第34類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第13類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第13類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第13類についての説明でした。第13類は主に『火器及び火工品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第13類

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