商標登録の区分【第12類】の概要

商標登録の区分【第12類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第12類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第12類】は何の区分?

商標登録の区分【第12類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第12類】の商品概要

商標登録の区分【第12類】は、主に『乗物その他移動用の装置』の区分です。
まずは、第12類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・乗物
・陸上、空中又は水上の移動用の装置

【注釈】
第12類には、主として、陸上、空中又は水上の人又は商品を輸送するための乗物及び装置を含む。

なお、これは第12類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第12類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第12類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第12類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 牽引車,荷役用索道
  • 陸上の乗物用の動力機械器具(その部品を除く。)
  • 陸上の乗物用の機械要素
    • 軸(陸上の乗物用の機械要素),軸受(陸上の乗物用の機械要素),軸継ぎ手(陸上の乗物用の機械要素)
    • 動力伝導装置(陸上の乗物用の機械要素)
    • 緩衝器(陸上の乗物用の機械要素),ばね(陸上の乗物用の機械要素)
    • 制動装置(陸上の乗物用の機械要素)
  • 落下傘
  • 乗物用盗難警報器
  • 車椅子
  • 陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)
  • 船舶並びにその部品及び附属品
    • 船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。)
    • エアクッション艇
  • 航空機並びにその部品及び附属品
  • 鉄道車両並びにその部品及び附属品
  • 自動車並びにその部品及び附属品
  • 二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品
  • 人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー
  • タイヤ又はチューブの修繕用ゴム貼り付け片
  • 乳母車

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第12類

商標登録の区分【第12類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第12類】の商品を指定する際の注意点

第12類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第12類に含まれない商品

以下のような商品は第12類には含まれませんのでご注意ください。

第12類に含まれない商品

・鉄道用金属材料(第6類)
・原動機、継手及び伝導装置の構成部品(陸上の乗物用のものを除く。)(第7類)
・すべての種類の原動機の部品、例えば、原動機用のスターター、消音器及びシリンダー
・土木機械用、鉱山機械用、農業機械用、及びその他の過酷な使用に耐える機械用のゴムクローラ(第7類)
・幼児用三輪車(おもちゃ)及び子供用片足スクーター(おもちゃ)(第28類)
・輸送用でない特殊な乗物又は車輪付き装置、例えば、道路清掃用機械(自走式のもの)(第7類)、消防車(第9類)、ティーワゴン(第20類)
・乗物の特定の部品、例えば、乗物用蓄電池、乗物用走行距離記録計及び乗物用ラジオ受信機(第9類)、自動車用及び自転車用ライト(第11類)、自動車用カーペット(第27類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第12類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第12類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第12類についての説明でした。第12類は主に『乗物その他移動用の装置』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第12類

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