商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第11類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第11類】は何の区分?
商標登録の区分【第11類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第11類】の商品概要
商標登録の区分【第11類】は、主に『照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置』の区分です。
まずは、第11類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・照明用、暖房用、冷却用、蒸気発生用、調理用、乾燥用、換気用、給水用及び衛生用の器具及び装置
【注釈】
第11類には、主として、環境制御器具及び装置、特に、照明用、調理用、冷却用及び消毒用のものを含む。
なお、これは第11類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第11類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第11類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第11類の代表的な商品は以下のとおりです。
- 便所ユニット,浴室ユニット
- 化学製品製造用乾燥装置,化学製品製造用換熱器,化学製品製造用蒸煮装置,化学製品製造用蒸発装置,化学製品製造用蒸留装置,化学製品製造用熱交換器
- 化学繊維製造用乾燥機
- 牛乳殺菌機,業務用アイスクリーム製造機,業務用製パン機
- ベニヤ製造用乾燥機
- 工業用炉,原子炉
- 収穫物乾燥機,飼料乾燥装置
- ボイラー(動力機械部品・機関用のものを除く。)
- 業務用暖冷房装置
- 業務用冷凍機械器具
- 業務用衣類乾燥機
- タオル蒸し器,美容院用頭髪乾燥機,美容院用頭髪蒸し器,理髪店用洗髪台
- 業務用加熱調理機械器具,業務用食器乾燥機,業務用食器消毒器,業務用調理台,業務用流し台
- 水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓
- 汚水浄化槽,し尿処理槽
- ごみ焼却炉
- 業務用ごみ焼却炉
- 家庭用ごみ焼却炉
- 太陽熱利用温水器
- 業務用浄水装置
- 電球類及び照明用器具
- 家庭用電熱用品類
- 家庭用電熱用品類(美容用又は衛生用のものを除く。)
- 美容用又は衛生用の家庭用電熱用品類
- 水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー
- ガス湯沸かし器
- 家庭用加熱器(電気式のものを除く。),家庭用調理台,家庭用流し台
- 家庭用浄水器(電気式のものを除く。)
- あんどん,ちょうちん
- ガスランプ,石油ランプ,ほや
- あんか,懐炉,湯たんぽ
- 家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽
- 洗浄機能付き便座,便器,和式便器用椅子
- 浴槽類
- ストーブ類(電気式のものを除く。)
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第11類
商標登録の区分【第11類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第11類】の商品を指定する際の注意点
第11類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第11類に含まれない商品
以下のような商品は第11類には含まれませんのでご注意ください。
・蒸気発生装置(機械部品)(第7類)
・空気冷却器(第7類)
・発電機(第7類)
・はんだ付け用小型発炎装置(第7類)、映写機用光源ランプ、写真用暗室ランプ(第9類)、医療用ランプ(第10類)
・実験室用炉(第9類)
・光電池(第9類)
・信号灯(第9類)
・医療用電熱式パッド、クッション及び電気毛布(第10類)
・ベビーバス(持ち運びできるもの)(第21類)
・携帯用クーラーボックス(電気式のものを除く。)(第21類)
・統合された熱源を持たない調理器具、例えば、調理用鉄板及び網焼き器(電気式のものを除く。)、ワッフル焼き型(電気式のものを除く。)、調理用圧力鍋(電気式のものを除く。)(第21類)
・足部保温用マフ(電熱式のものを除く。)(第25類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第11類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第11類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第11類についての説明でした。第11類は主に『照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第11類