商標登録の区分【第10類】の概要

商標登録の区分【第10類】の概要

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第10類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。

目次

商標登録の区分【第10類】は何の区分?

商標登録の区分【第10類】の概要は以下のとおりです。

商標登録の区分【第10類】の商品概要

商標登録の区分【第10類】は、主に『医療用機械器具及び医療用品』の区分です。
まずは、第10類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。

・外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器
・義肢、義眼及び義歯
・整形外科用品
・縫合用材料
・障害者用の治療及び補助装置
・マッサージ機器
・乳幼児のほ乳用機器及び器具
・性的活動用機器及び器具

【注釈】
第10類には、主として、外科用、内科用、歯科用及び獣医科用の機器及び器具であって、概して人及び動物の機能又は状態の診断、治療又は改善のために使用される商品を含む。

なお、これは第10類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第10類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。

特許庁の審査基準に掲載されている第10類の商品

特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第10類の代表的な商品は以下のとおりです。

  • 医療用指サック,衛生マスク,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,哺乳用具,魔法哺乳器
  • 避妊用具
  • 人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)
  • 睡眠用耳栓,防音用耳栓
  • 業務用美容マッサージ器
  • 医療用機械器具
    • 医療用機械器具(「歩行補助器・松葉づえ」を除く。)
    • 歩行補助器,松葉づえ
  • 家庭用超音波美顔器
  • 家庭用電気マッサージ器
  • 医療用手袋
  • しびん,病人用差込み便器
  • 耳かき

[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第10類

商標登録の区分【第10類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。

商標登録の区分【第10類】の商品を指定する際の注意点

第10類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!

第10類に含まれない商品

以下のような商品は第10類には含まれませんのでご注意ください。

第10類に含まれない商品

・医療用包帯及び吸収性衛生用品、例えば、ばんそうこう、包帯、包帯用ガーゼ、胸当てパッド、乳児用おむつ、失禁用おむつ、タンポン(第5類)
・生組織から成る外科用インプラント(第5類)
・医療用巻たばこ(たばこの葉を用いていないものに限る。)(第5類)及び電子たばこ(第34類)
・車椅子及びモビリティスクーター(第12類)
・マッサージ台及び病院用ベッド(第20類)

その他の注意点

その他、以下のような点にも注意が必要です。

  • 第10類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
  • 区分と商品・役務の関係は適切か?
  • 商品や役務の指定に不足はないか?
  • 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
  • 商品や役務の記載は適切か?

もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!

商標登録の区分【第10類】まとめ

以上、商標登録の区分のうち、第10類についての説明でした。第10類は主に『医療用機械器具及び医療用品』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第10類

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