商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第9類(2022年時点)の概要について、さっくり説明してみたいと思います。
商標登録の区分【第9類】は何の区分?
商標登録の区分【第9類】の概要は以下のとおりです。
商標登録の区分【第9類】の商品概要
商標登録の区分【第9類】は、主に『科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具』の区分です。
まずは、第9類に含まれる商品のイメージをつかみましょう。
・科学用、研究用、ナビゲーション用、測量用、写真用、映画用、視聴覚用、光学用、計量用、測定用、信号用、検知用、試験用、検査用、救命用及び教育用の機械器具
・電気の供給又は使用における伝導用、開閉用、変圧用、蓄電用、調整用又は制御用の機械器具
・音響・映像又はデータの記録用、送信用、再生用、又は処理用の機械器具
・記録された及びダウンロード可能な記録媒体、コンピュータソフトウェア、未記録のデジタル式又はアナログ式の記録用及び保存用媒体
・硬貨作動式機械用の始動装置
・金銭登録機、計算用装置
・コンピュータ及びコンピュータ周辺機器
・潜水服、水中マスク、潜水用耳栓、潜水用及び水泳用鼻クリップ、潜水用手袋、潜水用呼吸装置
・消火器
【注釈】
第9類には、主として、科学用又は研究用機械器具、視聴覚用及び情報技術用装置、並びに安全及び救命用具を含む。
なお、これは第9類に含まれる商品概要を説明したもの(類別表の記載)であり、願書に記載する際は、次の特許庁の審査基準に掲載されている第9類の商品を参考にして正しい商品名を記載するのがよいでしょう。
特許庁の審査基準に掲載されている第9類の商品
特許庁の「類似商品・役務審査基準」に掲載されている第9類の代表的な商品は以下のとおりです。
- 水泳用耳栓,潜水用耳栓
- オゾン発生器
- 検卵器
- 青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手の貼り付けチェック装置
- 駐車場用硬貨作動式ゲート
- 救命用具
- 消火器,消火栓,消火ホース,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置
- 火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器
- 保安用ヘルメット
- 鉄道用信号機
- 乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識
- 潜水用機械器具
- 業務用テレビゲーム機用プログラム
- 乗物運転技能訓練用シミュレーター
- 運動技能訓練用シミュレーター
- 理化学機械器具
- 写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具
- 測定機械器具
- 配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機
- 太陽電池
- 電池
- 電気磁気測定器
- 電線及びケーブル
- 電気通信機械器具
- 携帯情報端末
- 電子応用機械器具及びその部品
- 電子応用機械器具(「ガイガー計数器・高周波ミシン・サイクロトロン・産業用X線機械器具・産業用ベータートロン・磁気探鉱機・磁気探知機・地震探鉱機械器具・水中聴音機械器具・超音波応用測深器・超音波応用探傷器・超音波応用探知機・電子応用扉自動開閉装置・電子顕微鏡」を除く。),電子管 半導体素子 電子回路(「電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路」を除く。),電子計算機用プログラム
- ガイガー計数器,高周波ミシン,サイクロトロン,産業用X線機械器具,産業用ベータートロン,磁気探鉱機,磁気探知機,地震探鉱機械器具,水中聴音機械器具,超音波応用測深器,超音波応用探傷器,超音波応用探知機,電子応用扉自動開閉装置,電子顕微鏡
- 磁心,抵抗線,電極
- 消防艇
- 科学用人工衛星
- 消防車
- 防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク
- 防火被服,防災頭巾
- 事故防護用手袋
- 眼鏡
- 家庭用テレビゲーム機用プログラム,携帯用液晶画面ゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM
- 運動用保護ヘルメット,ホイッスル
- ウエイトベルト,エアタンク,シュノーケル,レギュレーター
- メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,楽器用エフェクター
- レコード,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル
- インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ
- 電子出版物
- 映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント
[特許庁の商品役務審査基準掲載ページ]
類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第9類
商標登録の区分【第9類】に含まれる商品の詳細については下記ページもご参考下さい。
商標登録の区分【第9類】の商品を指定する際の注意点
第9類の商品を指定する際には、以下のような点に注意しましょう!
第9類に含まれない商品
以下のような商品は第9類には含まれませんのでご注意ください。
・ジョイスティック(機械部品)(ゲーム機用のものを除く。)(第7類)、乗物用ジョイスティック(第12類)、テレビゲーム機用ジョイスティック、おもちゃ用及びゲーム機用コントローラー(第28類)
・その機能又は用途によって各類に分類される硬貨作動式装置、例えば、硬貨作動式洗濯機(第7類)、硬貨作動式ビリヤード台(第28類)
・工業用ロボット(第7類)、外科手術用ロボット(第10類)、おもちゃのロボット(第28類)
・脈拍計、心拍数測定用機器、体組成計(第10類)
・実験室用ランプ、実験室バーナー(第11類)
・ダイビング用ライト(第11類)
・爆発性霧中信号、信号用ロケット照明弾(第13類)
・生物組織の顕微鏡用切片(教育用のものに限る。)、顕微鏡観察に用いる生物の教材用標本(第16類)
・特定のスポーツをするときに着用される被服及び器具、例えば、保護用パッド(運動用被服の部分品)、フェンシング用マスク、ボクシング用グローブ(第28類)
その他の注意点
その他、以下のような点にも注意が必要です。
- 第9類以外の区分も追加しておかなくて大丈夫か?
- 区分と商品・役務の関係は適切か?
- 商品や役務の指定に不足はないか?
- 必要以上に多くの商品や役務を選択していないか?
- 商品や役務の記載は適切か?
もう少し詳しく知りたい方は、下記の記事もご参考下さい!
商標登録の区分【第9類】まとめ
以上、商標登録の区分のうち、第9類についての説明でした。第9類は主に『科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。
色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。
本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第9類