商標登録の区分【第4類】に含まれる商品の詳細

商標登録の区分【第4類】に含まれる商品の詳細

商標登録する際、区分を指定しないといけないらしいけど、どの区分を選べばいいのか分からない、という方も多いのではないでしょうか?
この記事では、商標登録の区分のうち、第4類(2022年時点)に含まれる商品の詳細について表示しています。
なお、第4類の概要については、下記記事にまとめていますので、そちらもご参考ください。

本ページの商品役務情報の出典:
[特許庁の商品役務審査基準] 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕第4類

目次

第4類に含まれる代表的な商品

第4類は、主に『洗浄剤及び化粧品』の区分であり、代表的な商品は以下のとおりでした。

  • 固形潤滑剤
  • 靴油
  • 保革油
  • 燃料
  • 工業用油
  • 工業用油脂
  • ろう
  • ランプ用灯しん
  • ろうそく

第4類に含まれる商品の詳細

以下では、第4類の代表的な商品に含まれる具体的な商品(又は類似する商品)を表示しています。

固形潤滑剤

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
潤滑用黒鉛
塵埃吸収剤
塵埃除去剤
塵埃抑止剤
清掃用塵埃吸着剤
ベルト用滑り止め剤

靴油

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
履物用油

保革油

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
皮革保存用油
皮革保存用油脂
皮革用油脂

燃料

固体燃料

亜炭
コークス 石炭
たき付け
たどん
まき
燃料用木炭
練炭

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
食品の燻製及び香り付け用木材チップ
食品の燻製及び香り付け用木材チップ
石炭製練炭
たき付け用材料
たき付け用火口
泥炭製練炭
泥炭(燃料)
点火又は照明(灯火)用ワックス
点火用紙片
点火用木片
燃料用木材チップ
粉炭(燃料用のもの)
水パイプ用炭
無煙炭
木炭
木炭製練炭
練炭

液体燃料,気体燃料

液体燃料
ガソリン
軽油
原油
重油
人造石油
灯油
燃料用変性アルコール
ベンジン

気体燃料
液化石油ガス
石炭ガス
天然ガス

(備考)「液体燃料」は、「工業用油」及び第2類「防錆グリース」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
アルコール性燃料
アルコール(燃料用のもの)
エタノール燃料
オイルガス
ガソリン
可燃性油
可燃性油
キシレン(燃料)
混合気化燃料
残さ油
自動車燃料用添加剤(化学品を除く。)
石油エーテル
石油(精製されたものであるかないかを問わない。)
デイーゼル油
点火又は照明(灯火)用油
点火又は照明(灯火)用ガス
内燃機関用燃料
内燃機関用燃料
燃料ガス
燃料用固形ガス
発生炉ガス
ベンジン
変性アルコール
ベンゼン(燃料)

工業用油

工業用ガソリン
工業用グリース
潤滑油
切削油
ペトロラタム
焼き入れ油
離型用油

(備考)「工業用油」は、「液体燃料」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
ギヤオイル
工業用油
工業用ワセリン
湿潤用油
潤滑グリース
潤滑油
石造物保存用油
繊維油剤
兵器用グリース
ベルト用グリース
モーターオイル
リグロイン
離型用油(建築用のもの)

工業用油脂

工業用動物性油脂
工業用牛脂
工業用魚油
工業用鯨油
工業用骨油
ラノリン

工業用植物性油脂
工業用亜麻仁油
工業用オリーブ油
工業用菜種油
工業用ひまし油
工業用ひまわり油
工業用綿実油

工業用加工油脂
工業用硬化油
ボイル油

(備考)「工業用油脂」は、第29類「食用油脂」に類似と推定する。

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
オレイン
加熱調理用具の焦げ付き防止用大豆油調製剤
魚油(食用のものを除く。) 化粧品製造用ラノリン
工業用骨油
工業用菜種油
工業用ひまし油
工業用ひまわり油
獣脂
羊毛脂
ラノリン

ろう


スキーワックス
はぜろう
パラフィンワックス
みつろう

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
オゾケライト
カルナウバろう
化粧品製造用みつろう
工業用ワックス
ステアリン
セレシン
パラフィンワックス
ベルト用ワックス
ろう(原料)

ランプ用灯しん

ろうそく

[参考]類似と推定するアルファベット順一覧表掲載の表示
クリスマスツリー用ろうそく
香料入りろうそく
小ろうそく
大豆製ろうそく
ろうそく
ろうそく用灯芯

[参考]第3類のその他のアルファベット順一覧表掲載の表示

コールタール油
石炭ナフサ
ナフサ
潤滑剤・潤滑油及び潤滑グリース
ペイント用油
鉱物燃料
点火又は照明(灯火)用燃料
バイオマス燃料

まとめ

以上、商標の区分のうち、第4類に含まれる商品の詳細でした。第4類は主に『工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤』の区分ですが、商品を指定する際は、色々と注意する必要がありそうですね。

色々と調べたりするのが面倒な場合には、特許庁への手続きも含めて、弁理士に手続きの代理を依頼してみるのもよいかもしれませんね。

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